八戸市議会 2023-03-20 令和 5年 3月 定例会-03月20日-06号
令和5年度の国の一般会計予算は、足元の物価高を克服しつつ、経済再生の実現に向け、人への投資、科学技術、イノベーション、スタートアップ、グリーントランスフォーメーション、デジタルトランスフォーメーションといった成長分野への大胆な投資、少子化対策、子ども政策の充実等を含む、包摂社会の実現などによる新しい資本主義の加速や外交、安全保障環境の変化への対応、防災・減災、国土強靱化等の国民の安全安心の確保をはじめとした
令和5年度の国の一般会計予算は、足元の物価高を克服しつつ、経済再生の実現に向け、人への投資、科学技術、イノベーション、スタートアップ、グリーントランスフォーメーション、デジタルトランスフォーメーションといった成長分野への大胆な投資、少子化対策、子ども政策の充実等を含む、包摂社会の実現などによる新しい資本主義の加速や外交、安全保障環境の変化への対応、防災・減災、国土強靱化等の国民の安全安心の確保をはじめとした
国は、戦後、最も厳しく複雑な安全保障環境に直面しているとし、防衛力の根本的な強化に向けて、国の安全保障に関する国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画のいわゆる安保3文書について、昨年12月16日に閣議決定しております。
次に、予算についてでありますが、令和5年度の国の予算は、足元の物価高を克服しつつ、経済再生の実現に向け、人への投資、科学技術、イノベーション、スタートアップ、GX、DXといった成長分野への大胆な投資、少子化対策、子ども政策の充実等を含む包摂社会の実現等による新しい資本主義の加速や、外交・安全保障環境の変化への対応、防災・減災、国土強靱化等の国民の安全安心の確保をはじめとした重要な政策課題について必要
まず、有事における防災危機管理についての御質問ですが、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻のみならず、日本の近隣諸国の情勢を考えますと、日本を取り巻く安全保障環境は大きく変化をしているものと認識しております。
次に、2の我が国の動きでございますが、(1)核兵器禁止条約については、平成29年7月11日の岸田外務大臣会見において、我が国の基本的な考え方は、2つの大切な認識、核兵器の非人道性に対する正確な認識と、そして厳しい安全保障環境に対する冷静な認識に基づいて、核兵器国と非核兵器国の協力の下に、現実的、実践的な取組を積み重ねていくというものであり、今回採択された条約は、こうした我が国の核兵器のない世界を目指
日本を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増す中で、日米同盟は日本外交安全保障の基軸としてその重要性が一層高まっています。引き続き、平和安全法制に基づく適正な運用を積み重ねながら、日米同盟をさらに強固なものにしていかなければならないと考えているところでございます。
国は、平成30年に策定した防衛計画の大綱において、我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増す中で、防衛の目標を確実に達成するために、その手段である我が国自身の防衛体制、日米同盟及び安全保障協力をそれぞれ強化していくこととしております。
この決議案は、2020年に開催されるNPT運用検討会議を見据え、核軍縮不拡散体制の礎石であるNPTの維持強化の重要性を強調し、また、ことし3月の核軍縮の実質的な進展のための賢人会議の提言を踏まえ、国際的な安全保障環境を改善しつつ、核軍縮の進展を図り、核兵器のない世界を追求することや、国際社会における橋渡しや対話の重要性を強調しているものとなっております。 説明は以上でございます。
村としては、最近の安全保障環境を顧みると、我が国の平和と安全、国土の防衛に今回の訓練は必要不可欠であると認識していたところですが、8月5日に、オーストラリア東海岸沖で発生したMV22オスプレイの事故、さらには同16日に、三沢対地射爆撃場における訓練期間の繰り下げ運用の連絡を受けたことから、去る8月17日に、三沢対地射爆撃場の使用に当たっては、村民の安全、安心のため、国として訓練の監視体制を強化するとともに
演題は東アジア安全保障環境、変化への対応と題して御講演いただきまして、全体としては穏やかに、そして丁寧に現状について御説明いただいた印象を持っております。 具体的には、現在の取り巻く環境が大きく変化していること、次に、朝鮮半島の危機への対応状況、東シナ海及び南シナ海の危機管理の状況、そして最後に自衛隊、国防のありようについて触れられまして、まとめとして憲法改正について3点挙げられておりました。
安倍首相のもとでの今の政権は、中国、北朝鮮との緊張から、我が国を取り巻く安全保障環境が大きく変わったということを言って、私たち国民の不安をあおって、アメリカ言いなり一辺倒で、日本を戦争できる国に変えるような秘密保護法、集団的自衛権行使容認の閣議決定、日米新ガイドラインの合意、そして2015年には安全保障関連法、戦争法の強行採決を行い、同時に戦争に直結するような日米の軍事強化を進めている。
昨年成立した平和安全法制は、こうした日本を取り巻く安全保障環境が厳しさを増す中で、日米防衛の協力体制を向上させ、すき間のない防衛体制を構築することで抑止力を高め、紛争を未然に防ぐことを目的に制定された法制であります。 国際紛争を武力で解決する戦争は不戦条約で禁止されています。これが安全保障論議の常識、基本であり、憲法9条も戦争放棄を明記しています。
平和安全法制の必要性は、東アジアにおけるパワーバランスの変化、とりわけ日本を取り巻く安全保障環境の変化が主な理由として挙げられます。そして、本法整備の議論の的となったのは、日本の自衛に限定される集団的自衛権の行使の必要性として掲げられる存立危機事態という概念です。一般的に存立危機事態とは、日本への直接攻撃を契機とする有事(武力攻撃事態)と理解されることが多いと思います。
日本を取り巻く安全保障環境が、現代は、従前と異なり、パワーバランスの変化や技術革新の急速な進展、あるいは大量破壊兵器などの脅威などにより変化している状況を踏まえれば、今後他国に対して発生する武力攻撃であったとしても、その目的、規模などによっては、日本の存立を脅かすことも起こり得ると考えます。
その中で、「現在の安全保障環境に照らして慎重に検討した結果、我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において、これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときに、必要最小限の実力を行使することは、従来の政府見解
2007年、第一次安倍内閣は、日本の安全保障環境が変化しているとし、時代に適した実効性のある安全保障の法的基盤を再構築する必要があるとの認識から、安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会の設置を決定し、2008年6月に報告書がまとめられ、集団的自衛権の行使について、現憲法下では認められないとされています。
我が国を取り巻く安全保障環境は、東西冷戦の終結から10年以上が経過し、我が国に対する本格的な侵略事態が発生する可能性は低下しているものの、大量破壊兵器や弾道ミサイルの拡散の進展、国際テロ組織等の存在、我が国近海における武装不審船の出現など、新たな脅威や、平和と安全に影響を与える多様な事態への対応が差し迫った課題となっております。
その主要な内容は、日米安保再定義に沿ったものであり、新たに国際平和協力業務の実施等により安定した安全保障環境の構築への貢献という分野を掲げ、日米安保体制について国際社会の安定を図ると明記しております。